主に、土地の現状の物理的状況を登記記録に記録する手続きを行います。
基本的に、土地の登記は、境界の確認が必要です。既に地積測量図がある場合も必要であり、地籍調査を行っている場合も、同様に必要です。
また、字図とは、明治時代を起源にできた図面で、地図としては、参考資料にはなりますが、正確な境界復元性はもっていません。
土地の表示登記では、地目変更登記以外、立会により、境界を正確に確認し、地積測量図として記録します。それにより、場所が明らかになった境界は、ほぼ変更できなくなります。よって、以後の土地の利用に大きな影響を与えます。例えば、土地の一部を隣の土地に含めたいときは、勝手に変更はできず、次の手順を踏まないといけません。
- 1:登記所に記録してあるの境界を確認する。
- 2:隣の土地にやる部分を分筆する。
- 3:隣の土地に合筆する。
よって、境界を間違って登記した場合は、境界の位置を変更するには上記の手順を踏むか、又は、地図訂正の申請をしなくてはいけません。
いずれにせよ、間違った場合は、とても大変な事になるので、正確な測量と、調査及び、地権者同士の境界確認の為の立会が必要になります。
まとめ:境界は変更できなので、境界確定業務は測量及び、法律に信頼の置ける調査士専業の職務です。
業務内容
土地の表示登記
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表題登記
土地表題登記は土地があたらにできた時にする登記ですので、現実には海を埋め立てたりしないするなどして、土地が新たにできるか。無番地の土地を、登記記録に作ります。
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更正登記
地積(土地の面積)や、地目(土地の状態や利用目的で定まる)が登記時に誤って登記されているために、正しく更正する登記です。
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土地地目変更登記
地目が変更した場合にする登記です。
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土地地積変更登記
土地の一部が水面下になったこと等により、地積が変更した場合にする登記です。
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土地分筆登記
一筆の土地を二筆以上のわけます(分筆)
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土地合筆登記
二筆以上の土地を一筆にします。
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土地滅失登記
土地が水面下になる等により無くたった場合にする登記です。
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境界確認
お客様の土地を現地どどこにあるのかを確定します。 その際は、隣接地のお客様の確認も原則、頂きます。
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筆界特定代理
筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。詳しくは法務省のホームページをご覧下さい。
- 私の業務としましては筆界特定の代理業務を行います。実際に、筆界を特定するのは、筆界特定登記官です。
建物の表示登記
建物の表題部に関する登記をします。
表題部とは簡単に言うと、人間で言うと、身長、体重等、見た目のことです。具体的には以下の事を登記します。・建物の所在
・建物の種類(用途などできまります)
・建物の構造(屋根の種類、階数)
・床面積
申請人は、原則、建物の所有者(お客様)になります。
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建物表題登記
建物を新築した時、初めてする登記です。売買による所有権の移転の登記や、ローンを組む際の抵当権設定登記等、表題登記がないとできません。
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建物表題部変更登記
建物の表題部に変更があったときにします。例えば、増築により床面積が変更した場合。建物の用途を変更した場合です。
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建物合体登記
元々、2つ以上の独立した建物を物理的につなげて一つの建物にしたときにする登記です。
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建物合併登記
2以上の建物を主たる建物および、従たる建物とし、登記簿上一つの建物とする登記です。
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建物分割登記
登記簿上1つとして記録された建物を独立した2つ以上の建物として登記します。
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建物滅失登記
取壊した建物を登記記録にその旨を記録する登記です。建物滅失登記後、一定期間経過すると登記簿から削除されます。
区分建物の表示登記
区分建物とは、マンションの事です。独立して取引の対象となるマンションの一室は、登記が必要になります。建物の使用には、なんらかの土地に対する権利が必要となります。区分建物も同じです。区分建物の場合、土地を共有という形式で権利を持つことになります。
普通は、建物と土地の権利は別々です。しかし、区分建物の場合は都合上、一緒にした方が便利になります。具体的には下記参照。よって、土地の利用権等を調べる必要がでてきます。
記
以下は具体的な話ですので、興味のある人のみ読んで下さい。建物を所有するには、土地の権利が必要になります。マンション等の場合ももちろん、土地の権利が必要でなります。例として、土地の所有権を共有して持つ場合を説明します。そして、もし専有部分と土地の所有権の共有所有権が一つの登記簿で表示されないと、所有者が変わるたびに、建物登記の所有権名義人の変更、及び土地の所有権の名義人の変更が必要になります。また、大きなマンションになると、所有者は、数十人から数百人になるので、1登記簿の共有者が膨大になり、事務手続き上も大変になります。ここで、とちの所有権を敷地利用権として、マンションの専有部分の建物登記簿に記載することで、土地及び、敷地権の権利を一つの登記簿で表示します。
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区分建物表題登記
マンションを購入した時に必要になります。
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区分建物表題部変更登記
区分建物の表題部に変更があったときにします。例えば、増築により床面積が変更した場合。建物の用途を変更した場合です。
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区分建物合体登記
元々、2つ以上の独立した専有部分を物理的につなげて一つの建物にしたときにする登記です。
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区分建物合併登記
2以上の区分建物を主たる建物および、従たる建物とし、登記簿上一つの区分建物とする登記です。
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区分建物分割登記
登記簿上1つとして記録された区分建物を独立した2つ以上の区分建物として登記します。
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区分建物滅失登記
2以上の建物を主たる建物および、従たる建物とし、登記簿上一つの建物とする登記です。
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共用部分である旨の登記
不動産としてい取引対象になり得る専有部分を、集会所等、マンションの所有者全員の共有部部とする登記である。この登記をする事により、各専有部分の所有者の共有物となる。
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共用部分である旨の廃止に関する登記
共用部分とされた専有部分を、共用を廃止し、一個の取引対象の区分建物とする登記である。


