行政書士として、役所と貴殿の橋渡しを実施いたします。
行政書士は、守秘義務があるため、お客様は、安心してなんでもご相談下さい。
街の法律家として、貴殿の想いを(法律効果を発生させて)実現する手続きを致します。
行政書士業務
相続手続き、遺言書作成
人が亡くなった後、財産はどうなるか。基本、相続人が取得します。
遺言書が無い場合、亡くなった人は意思表示出来ない為、相続人による話合いか、法定相続分(民法で定められた分け方)で相続財産を分割する事になります。
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遺産分割協議書の作成
被相続人(亡くなった人)は意思表示できないため、法定相続分以外で分割する場合、相続人全員で被相続人の 財産(遺産)を分割する協議を実施しなければなりません、そして、協議の結果を書類にする事で、書証となり、相続人以外にたいしても、証明となります。その他、遺産を分割するにしても、ただ所有権を分けるだけでなく、民法の改正により配偶者が、住み続けた家を相続する事により、他の相続財産を相続できなくなる事を防ぐ「配偶者居住権」という、権利ができました。
- 遺産分割協議書が必要となる場面の例として以下があります。
- 1.不動産の名義を相続人へ移す(相続登記)
- 2.銀行財産の処理
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銀行等の処理
相続業務で銀行へは何度を足を運ぶ必要があります。お忙しいお客様の代理をいたします。
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遺言書作成
以下の人は、遺言書は残さないにしても、相続対策をする事が望ましいと思います。
○不動産が多い人
また、以下の人は、遺言書を残さないと、死後、財産は国の物となります。
○配偶者、子(卑属)親(尊属)、兄弟姉妹が居ない人
また、自分の財産を死後、特定の人に贈与したり、特定の団体に寄付したい等、想いがある場合、遺言書を残さないと実施されません。
- その他、遺言書を作成して、特定の人に財産を遺贈する時、法定相続人がいる場合、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子など)には、遺留分があります。遺留分を侵害した、遺贈(遺言で特定の人へ財産を送る)はおすすめできません。
遺言書に関して、残すかどうか、残す必要があるか。また、残すにしても、どのようにしてらいいか、自分で作ったとしても、本当に大丈夫なのか、迷うと想います。「初回相談」は無料です。遺言書はいつでも撤回できますので、お気軽に「相談」して下さい。
国際業務
入管手続きの取次業務を実施いたします。
(申請取次申請済)
日本国籍を持たない、外国人が日本に滞在するには、在留資格が必要になります。
その為の、事前手続き、変更手続き、更新手続き、再入国の取次申請をいたします。
農地法関係
農地の権利移転、農地を別用途に使用する際に必要な手続きです。
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農地は限られ及び、重要であることから、無秩序な取引を制限するために、法律が制定されています。
農地を売買したい場合、農地法3条許可が必要になります。
農地を農地以外にする場合、農地法4条許可が必要になります。
当事務所では、農地法4条(農地転用)は、届出は、3万円から、申請は、6万円からおこなっています。
飲食店営業許可・深夜営業許届出
許可申請時に営業店舗の図面の提出が必要です。当事務所は、測量も兼業していますので、建物図面の作成は、得意としており、あらかじめ図面の無い店舗も現地を計測し正確な図面を作成します。 出来た図面は、申請時に使用する以外、寸法が正確な事から模様替えを検討する際等にも使用できます。
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深夜営業許可
飲食店が深夜0時以降も営業する際に、警察署への届出が必要です。この届出のことを「深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)」といいます。
深夜営業許可の要件
手続きの流れ
費用については、図面作成 3万円~6万円(長崎市近郊限定)で実施します。



